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自己都合退職と会社都合退職
リストラにあって仕事を失くした場合には生活を切り詰める、出費を抑えるなどいろいろな努力と対策を取らなくてはなりませんが、そんな生活の援助となるのが失業給付金です。
失業給付は仕事をしていない、いわゆる失業者ならだれでもすぐもらえるわけではなく、正当な理由もなく自分の都合で辞めた場合は自己都合退職となり、退職後3ヶ月間の給付制限があります。
給付を受けられる期間も自己都合退職の場合は会社都合退職に比べて短くなっています。自分の意思で会社を辞めると決めたのだから、失業給付金をあてにせず頑張ってほしい、という意味もあると思います。
しかしリストラ以外にも、本当は仕事を続けたかったにも関わらず辞めざるを得なかったという人もいると思います。
正当な理由があって自己退職した場合は3ヶ月の給付制限を設けない、というケースもあるのです。
例えば病気によって会社を退職した場合は「このまま仕事を続けていると病気が治らない」という医師の診断書があれば、たとえ自己都合による退職であっても正当な理由と認められます。
ほかにはあまりに過酷な残業を強いられていた、社内で陰湿ないじめを受けていた、などのケースも認められているようです。ただし、正当な理由であるかどうかを判断するのはハローワークです。
病気なら診断書、残業ならタイムカードのコピー、などなど客観的に認められる事実証明の証拠を提示しなければなりません。
もし「これは」と思う言い分がある場合は、最初にハローワークに行った時に担当者に訴えてみましょう。
ダメもとで訴えてみたところ、言い分が正当な理由と認められてすぐに失業給付がもらえた、というケースもあるのです。
ハローワークに提示できる証拠を確保しておくという対策も忘れずに。
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